このページでは、特別永住者以外の在留資格で日本に滞在している外国人の方が、帰化申請を行うためにどういった点に注意すればいいのか、また面接の注意点について、解説しています。
まずは日本で就労できる在留資格についてくわしく見ていくことにしましょう。
就労ビザとは?
就労ビザとは、日本で働くことができる在留資格の通称です。
活動内容によって、様々な就労可能な在留資格がありますので、次にまとめています。
名称 | 具体的な例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使などとその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者とその家族 |
教授 | 大学教授、助教授、助手など |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
高度専門職1号・2号 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 会社経営者、役員など |
法律・会計業務 | 弁護士、司法書士、税理士(日本の資格)など |
医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師(日本の資格)など |
研究 | 研究所等の研究員、調査員など |
教育 | 小・中・高校の英語教員など |
技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど |
企業内転勤 | 外国の子会社・関連会社などからの転勤 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士(日本の資格)など |
興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
技能 | 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど |
特定技能1号・2号 | 特定産業分野において相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する産業に従事する技能実習生 |
技能実習イ・ロ | 海外の送出し機関から受入れ機関を通じて受け入れる技能実習生 |
これらが活動内容に対して、就労が認められているいわゆる就労ビザとなりますが、この中でも帰化申請で多いのが、「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」の在留資格だと思います。
ごくまれに「教授」や「高度専門職」での帰化申請のご依頼もありますが、ひかり行政書士法人でも多くは「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」の二つの在留資格のご依頼となっています。
では、この二つの就労ビザから日本国籍を取得するためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
次から解説していきたいと思います。
就労ビザ⇒帰化申請 注意点
5年以上の居住歴について注意!!
帰化申請を行うためには、継続して5年以上の日本での居住歴が必要となります。
また、その5年のうち、3年以上は就労できる在留資格である必要があります。
就労ビザでの申請の場合、特に注意が必要なのが、留学生として来日後、そのまま日本で就職や経営者になったような場合です。
在留資格「留学」は本来の目的として日本で学業を学び、その後帰国して日本で学んだことを役立てるための在留資格となっています。
そのため、在留資格「留学」のまま、日本で5年以上住んでいたとしても、帰化申請を行うことはできません。
留学生として、日本に居住している場合は、卒業後に就労可能な在留資格を取得してから3年以上の期間が必要となることを覚えておきましょう。
海外出張などが多い場合には注意!!
日本での居住歴は継続して5年以上が必要とお伝えしましたが、「継続して」も重要なポイントとなります。
海外出張や母国への帰省などが多いような場合、日本での居住歴がいったんリセットされる場合があります。
年間100日を超える海外出張などがある場合、帰化申請が可能かどうか微妙なラインとなっており、年間の半数を超えて海外にいるような場合は、おおよそ居住歴はいったんリセットされると考えてよいと思われます。
この年間100日を超えるような微妙なラインで考えた場合、
- 会社の業務命令での海外出張かどうか
- 実家への帰省などの私的な理由であるかどうか
などの事情を考慮して帰化申請が可能かどうかが判断されることとなります。
申請者ごとにケースバイケースで判断されることになりますので、ご自身の場合は帰化申請が可能かどうか我々行政書士などの専門家などに確認してもよいかと思われます。
日本語の読み書き・会話能力に注意!!
帰化申請の要件としては、特に法律で明記されているわけではないのですが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっています。
これは在留資格「特別永住者」などの申請の場合にはほとんど問題にならないのですが、学生として来日後に就労ビザなどに変更された外国人の方の場合は注意が必要となります。
日本人の権利・義務を行使するためには、日本人と同程度の日本語の能力が必要となると判断されているために必要とされていますが、最近の帰化申請では、申請前に日本語能力テストを実施するケースなどもあります。
日本語能力テスト
担当官が「今回の申請人については日本語能力を確認したほうがよい」と判断した場合には日本語能力テストが実施されることとなり、申請の受付時点や面接時点だけではなく、事前相談の時点で実施されることもあります。
会話能力については問題ないけれど、読解や筆記について、不安が残る場合も多いかと思います。
簡単な文章問題など日本語テストも実施されますので、下の図はひかり行政書士法人のスタッフが作成したものです(笑)。
ですが、内容としては、次のような日本語テストが実施され、筆記を行う必要がありますので、日本語能力に不安のある方などは参考にしてくださいねw。
どうでしょうか、問題なさそうですか?
不安に思われた方は、ぜひ漢字ドリルや書き取りドリルなどでしっかりと練習しておきましょう。
社会保険に要注意!!
会社員の場合
会社(法人格)にお勤めの会社員の場合は、社会保険への加入義務があります。
ですが、お勤めの会社が社会保険に加入していない場合などには、従業員の立場からなかなか社会保険に加入してくれとは言いにくいですよね。
ですので、就労ビザであっても、会社員としての立場であれば、健康保険と厚生年金の社会保険の加入は必須とはされていません。
ただし、国民健康保険と国民年金の加入は必須となっています。
つまり、会社として社会保険に加入してくれない場合には、社会保険の未加入はしょうがないと判断してもらえますが、その場合は、ご自身で国民健康保険と国民年金の加入をしておく必要があります。
現在の時点では、過去1年間について、年金に未納がなければ、帰化申請は可能ですが、法律上は過去2年分をさかのぼって年金保険料を支払うことは可能です。
いくつかの法務局では、過去2年分の年金の支払い状況を確認してくる場合もありますので、支払える期間は支払っておいたほうが無難であるとは思います。
会社役員の場合
いっぽうで会社役員の場合、法人は社会保険の加入が必須となっています。
経営者として、従業員の福利厚生の観点や法令遵守という意味からも、会社役員としての帰化申請の場合は、社会保険に加入していないと申請することができません。
ただし、現時点では、申請時点で社会保険に加入していればよいので、これから申請をお考えの会社役員の方は、会社としての社会保険の加入、過去1年間の年金保険料の未納がないように気を付ければよいかと思います。
経営・管理⇒帰化申請 注意点
会社員での帰化申請の場合は問題になりませんが、会社役員での帰化申請の場合は注意が必要な事項がいくつかあります。
- 会社の経営状況
- 社会保険の加入
- 営業許可の取得
- 重加算税・追徴課税などの処分
- 社宅の取扱い
など、会社役員としての帰化申請の場合、さらに注意する必要が出てくる事項などもあります。
この点については、別ページを作成しています。
各種許認可申請について
帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
帰化申請に関するお問合わせ
ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。