【帰化コラム】帰化申請よもやま話(よくある質問や失敗談)

帰化申請のよくある質問

帰化申請手続きは自分でできますか?

もちろん帰化申請をじぶんでやるのは可能です。

ですが、大変な労力と時間が必要にはなってしまいます。

というのも書類を集めるためにはさまざまな役所(申請先である法務局や市区町村、税務署、在日領事館など)とやり取りをおこなうことになりますが、平日しかやっていません。

何度もやり取りしながら、書類を集めて、法務局で点検、法務局からの追加書類の指示、琵琶湖より深い心をもってしても我慢の限界が訪れるかもしれません。

よくある例として、途中まで自分でやろうとしたが、結局挫折してしまった方も多くおられます。

費用と時間・労力をよく考慮したうえで、専門家への依頼などもご検討下さい。

帰化申請の代行は誰に頼むべきですか?

国家資格者である行政書士が、業務として帰化申請をサポートすることが認められています。

一方で行政書士が取り扱う業務は、数千種類ともいわれています。

帰化申請に精通していない行政書士に依頼するのは賢明ではありません。

帰化申請に精通した行政書士事務所がいいと思います。

また、個人事務所よりも法人格をもって組織として営業している事務所のほうが信用できるかもしれません。

たとえば…..ひかり…これ以上は野暮ですね。

帰化申請の際に役所に支払う手数料はいくらですか?

帰化申請手続きには、申請手数料は必要ありません。

よくある収入印紙や収入証紙の貼付けなど必要なく0円で申請することができます。

ただし、帰化申請に必要な行政証明などを取得するためには費用がかかります。

また、本国文書を翻訳業者に依頼するような場合も費用が発生します。

ひかり行政書士法人の帰化サポート料金は、書類の収集費用や翻訳費用も含めての料金設定となっています。
(翻訳費用を含むのは、韓国語、中国語、英語に限ります。)

帰化申請には本人が行かなければいけませんか?

帰化申請は、必ず申請者本人が行う必要があります。

これは帰化申請を行政書士に依頼した場合も一緒です。

ただし、ひかり行政書士法人に帰化申請を依頼した場合は、次の事項を本人が行う必要がなくなります。

  • 本申請までの法務局との事前協議は一切必要なくなります。
    申請までに何度も何度も法務局へ行く手間は省略することができます。
  • 申請、面接、帰化の許可証(身分証明書)の受け取りには必ず本人が行く必要がありますが、申請、面接にはひかり行政書士法人が必ず同行します。
    同行か必要か?と言われると必要だと思います。本人さんの緊張もほぐれるでしょうし、申請時や面接時に事前にどういったことを聞かれるかや何を行うのか直前までレクチャーできますし、専門家が同席していることだけで本人さんの緊張もほぐれるものと固く信じています。

帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

帰化申請のための書類の作成や収集におおよそ2~3カ月程度、申請を行ってからはおおよそ8か月~10か月程度の期間が必要です。

もちろん、ご自身で準備を行う場合、書類の作成や収集に時間がとれず、申請までの準備期間がより長くなる場合もあります。

帰化の申請書類を出した後は特に何かすることがありますか?

申請時点となにか変更があった場合には、法務局へ報告する必要があります。

たとえば、

  • 引っ越しをした。
  • 海外旅行に行く。
  • 転職した。
  • 結婚した。
  • 子供が生まれた。
  • 同居する家族の構成が変わった。

悪いほうも書いておくと

  • 交通違反をしてしまった。
  • 離婚してしまった。
  • 裁判をおこされた(或いは起こした。)

帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

まず官報に掲載されます。

官報というのは、財務省の印刷局が発行していて省庁の告示や法改正など様々な情報が掲載されている冊子です。

その後、法務局から連絡があり帰化者の身分証明書が交付されます。

帰化の許可がおりた後にどういう手続きが必要ですか?

14日以内に市町村長あてに外国人登録証明書を返納し、1ヵ月以内に市町村長に帰化届を提出します。

その他にも銀行口座や不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合は行う必要があります。

帰化申請でよくある失敗例

1.法務局へ相談に行き、必要な書類などの説明を受けて帰化申請の準備に入る。

帰化申請矢印

2.仕事を休んだり、なんとか平日の昼間に時間を作り、様々な役所に行き、必要な書類を収集する。

帰化申請矢印

3.その後も法務局へ行って、書類の不備や追加書類を指示される。収集に時間がかかり、最初に取得した書類で有効期間が過ぎたもの等は、再度取得しなおす。

帰化申請矢印

4.時間があまりにもかかりすぎた結果、あきらめてしまう。

上記のように、帰化申請を行うには、準備段階でかなりの時間と労力が必要となりますので、多くの方が大変な苦労をしておられます。

ご自分で帰化申請をしようとお考えの方は、このあたりに十分に注意をして、計画的に行ってください。

また、申請後によくある失敗例として、申請者の状況の変化を法務局に伝えていない場合です。

交通違反や借金をするような場合、または結婚・離婚や引越しなど、様々な状況の変化は、逐一、申請先の法務局へ連絡する必要があります。

状況に変化が起こったのに、連絡せずにいると審査に影響することもありますので、注意が必要です。

法務局での面談のポイント

全ての質問にはある程度マニュアルがあるのかもしれませんが、法務局での面接で重点的にチェックされる2つのポイントは以下の通りです。

申請書に記載している内容の確認

帰化を申請する際に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。

人それぞれの事情によって、聞かれる内容も異なっていますが、外人登録・運転免許・通帳などを提出のうえ、提出した帰化申請書類をもとに、面接官の質問が始まります。

今までの交通違反の詳しい状況や、暴力団・右翼に申請者本人はもちろん、家族・親族は関係していないかどうかなども質問されます。

また、場合によっては、勤務している会社の上司への電話連絡や自宅訪問なども実施される場合があります。

日本語能力の確認

法務局での面接では、帰化を申請される方の日本語の能力もチェックしています。

これは帰化をして、今後日本人として日本で生活していくために、不可欠な日本語(読み書きや、日本語の会話)の能力を確認するためです。

なお行政書士などの専門家に依頼をした場合でも、面接は帰化申請者のみで受ける必要がります。

帰化が不許可になった場合

帰化の申請をした結果、残念ながら不許可処分となってしまった場合はどうなるのでしょうか。

まず、帰化申請は、一度不許可となったとしても、何度でも申請は可能です。

ですが、正確に期間が決まっているわけではありませんが、一度不許可になった場合、不許可後、数年間は、再申請を行っても不許可となる可能性は高いと思われます。

法務大臣としても、不許可にするには、何らかの理由があるわけですから、その状況が改善されたり、ある程度時間が経過してからでないと、再申請は無駄骨に終わるかもしれません。

また、不許可になった理由というものは、各法務局では判断がつかないことも多くあります。

不許可の裁定は法務大臣が行うため、実際の不許可理由については、管轄の法務局でもわからないのですが、法務局も多くの帰化案件を扱っているので、おおよその推察は教えてもらえるかもしれません。

もちろん、法務局へ虚偽の申請や事実を伝えていない場合などは別ですが、不許可になった場合には、理由については管轄の法務局へ質問されてもいいかもしれません。

戸籍記載の帰化事項を削除する方法

帰化が許可された後、最初に作成する日本の戸籍謄本には、記載欄に、「平成○○年○月○日帰化。帰化する際の国籍○○。帰化する前の名前○○ ○○。」といったような記載がされます。

また、帰化された方の妻が日本人で子が一人といった家族であるような場合、通常、日本の戸籍としての並び順は、「夫・妻・子」という並びになりますが、夫が帰化して妻の戸籍に入ることになるため、「妻・子・夫」という並びになってしまうこともあります。

このような記載を削除するためには、転籍の手続きが必要となりますが、実際に削除されるわけではなく、転籍を行うことによって作成された新しい戸籍に、帰化の事実が転記されないようにすることになります。

1.転籍について

転籍とは、他の市町村に戸籍を移すことをいい、同一市町村内での変更は転籍とはなりません。

戸籍に記載されている事項には、転籍した場合に新しい戸籍にもあらためて記載する転記事項と次の戸籍には転記しない事項があり、転記事項でないものは転籍したあとの戸籍には記載されることはありません。

そして、帰化事項は転記事項でないため、転籍すると新しい戸籍には、記載がなくなります。

もし現在の本籍地の市町村と、現住所の市町村が異なるのであれば、現住所に戸籍を転籍するだけで、帰化事項の記載を削除することが可能です。

また、現在の本籍地と住所地の市町村が同一である場合は、市町村が異なるどこかに一度転籍してから、現住所に再度転籍すればやはり帰化事項は削除されています。

また、期間としては、転籍の手続きには、約1~2週間程度の時間がかかりますので、2回転籍される場合などには、少し時間がかかります。

2.除籍謄本について

転籍されて、新しい戸籍を作成された場合でも、帰化した際に編成された旧戸籍は除籍簿として役所に保管されます。

ただし、除籍謄抄本の交付を請求できるのは、その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)と、職務上必要な場合に限り、公務員や弁護士、行政書士などの士業のみとなっています。

なお、帰化された方のお子さんが結婚される際には、婚姻届によりお子さん夫婦のための新たな戸籍が編成されます。

その戸籍には帰化関連の記載はもちろん、転籍・除籍等との関連もなくなります。

帰化申請についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る