【帰化ガイド】失敗しない帰化申請のためのコラム

このページでは、失敗しない帰化申請を目指して、帰化申請で準備中や申請中にそれぞれ気を付けなければならない点や失敗例などをコラム形式で記載しようと思います。

ぜひ参考にして、失敗のない帰化申請を目指しましょう。

最初は自分でやろうと思ったんだけど

帰化申請は、専門家に依頼せずともご自身での申請は可能です。

ご自身で時間を調整して、なんとか許可を取得された方も多くおられます。

ひかり行政書士法人にご依頼いただいたお客様の中でも、「最初は自分でやろうと思ったんだけど・・・」「親戚が自分でやったと聞いたいのでできると思ったんだけど・・・」などとおっしゃられるお客様も多くおられます。

なぜ、思うように申請できないことが多いのでしょうか?

理由としては、収集すべき書類があまりにも多いことが挙げられるかと思います。

普段の生活の中で必要としたことのない行政証明や本国の行政文書などを取得する必要があります。

また、取得した書類に必要な事項が記載されていない場合は取得しなおしたり、ずいぶんと過去の書類を集めようとするとどこの役所に保管されているのか調査をするのに非常に労力と時間がかかってしまうことなどもあります。

このような状況の中で、次のようなループに陥ってしまうこともあるのかなと思います。

1.法務局へ相談に行き、必要な書類などの説明を受けて帰化申請の準備に入る。

2.仕事を休んだり、なんとか平日の昼間に時間を作り、様々な役所に行き、必要な書類を収集する。

3.その後も法務局へ行って、書類の不備や追加書類を指示される。

4.収集に時間がかかり、最初に取得した書類で有効期間が過ぎたもの等は、再度取得しなおす。

5.時間があまりにもかかりすぎた結果、あきらめてしまう。

帰化申請を行うには、準備段階でかなりの時間と労力が必要となりますので、多くの方が大変な苦労をしておられます。

ご自分で帰化申請をしようとお考えの方は、このあたりに十分に注意をして、計画的に行ってくださいね。

申請後に状況が変化したら

いろいろと苦労をしてようやく申請が受け付けられたとしても、申請時点と状況が変化したら、管轄法務局へ伝える必要があります。

結婚や離婚をし、身分関係に変化があった場合は速やかに法務局へ伝える必要があります。

また、帰化申請は、申請者と同居する方の所得関係の書類なども提出が必要ですので、同居人の増減は審査への影響は大きいものとなります。

また、交通違反をしてしまった場合や借金をするような場合などの様々な状況の変化は、逐一、申請先の法務局へ連絡すべき事項となっています。

状況に変化が起こったのに、連絡せずにいると審査に影響することもありますので、注意が必要です。

結婚して同居することになったけれど

審査の途中で結婚し同居することになった場合、同居人の収入も申請人の収入と合算できるので、申請上は有利に働くことも多いのですが、同居人の収入も適正な収入かどうか判断されることになります。

結婚した配偶者が会社経営者だったけれど、社会保険に加入していなかった。

これはちょっとまずいです。

会社経営者は、社会保険の加入義務があるので、入っていない場合は、不許可の確率が非常に上がってしまいます。

今のところ、帰化申請の実務上では、年金事務所と相談の上で社会保険に加入すれば、許可の可能性も出てくるかとは思われます。

結婚した配偶者が会社経営者だったけれど、昨年度の決算で「重加算税」の処分を受けていた。

これはかなりまずいです。

「重加算税」の処分を受けている場合、2~3年は帰化申請ができません。

このままではほぼ不許可になってしまうことになるでしょう。

不許可を免れる方法としては、婚姻届は出しているけれど、申請中は同居はしないという決断も必要になるでしょう。

法務局での面談で

面談における担当官からの質問にはある程度マニュアルがあるのかもしれませんが、面接で重点的にチェックされる2つのポイントは以下の通りです。

また、行政書士などの専門家に依頼をした場合でも、面接は申請者のみで受ける必要がります。

申請書の記載内容の確認

申請者ごとに確認される内容も異なりますが、外人登録・運転免許・通帳などを提出のうえ、帰化申請書に記載した内容をもとに、面接官から質問を受けることになります。今までの職歴や結婚・離婚などの身分関係、交通違反歴、犯罪歴、暴力団・右翼に申請者本人はもちろん、家族・親族は関係していないかどうかなども質問されます。また、場合によっては、勤務している会社の上司への電話連絡や自宅訪問なども実施される場合があります。

日本語能力の確認

法務局での面接では、申請者の日本語能力も重要な確認事項とされています。これは帰化をして、今後日本人として日本で生活していくために、不可欠な日本語(読み書きや、日本語の会話)の能力を確認するためです。

これらを踏まえたうえで、申請書に記載した内容と違うことを言ってしまったりすることがないようにしなければなりません。

申請書に事実を記載していれば問題ないでしょうが、これは書かないほうがいいかな?などとご自身の判断で隠してしまうことがないようにしたほうがよいでしょう。

過去の事実などで帰化申請に影響が出そうな事項などがあれば、専門家に事前に相談されることを強くお勧めします。

帰化が不許可になってしまった

帰化の申請をした結果、残念ながら不許可処分となってしまった場合はどうなるのでしょうか。

まず、帰化申請は、一度不許可となったとしても、何度でも申請は可能です。

ただし、正確に期間が決まっているわけではありませんが、一度不許可になった場合には不許可後の数年間は、再申請を行っても不許可となる可能性は高いと思われます。

法務大臣としても、不許可にするには何らかの理由があるわけですから、その状況が改善されたり、ある程度時間が経過してからでないと、再申請は無駄骨に終わるかもしれません。

また、不許可になった理由というものは、管轄の法務局では判断がつかないことも多くあります。

不許可の裁定は法務大臣(実務処理は法務省)が行うため、実際の不許可理由については、管轄の法務局でもわからないのですが、法務局も多くの帰化案件を扱っているので、おおよその推察はついているでしょう。

もちろん、法務局へ虚偽の申請や事実を伝えていない場合などは別ですが、不許可になった場合には、まずは理由について、管轄の法務局へ質問されるべきでしょう。

再申請については、十分に調べたうえで不許可事由が改善された状態で行うようにしましょうね。

戸籍記載の帰化事項を削除したい

帰化が許可された後、最初に作成する日本の戸籍謄本には、記載欄に、「平成○○年○月○日帰化。帰化する際の国籍○○。帰化する前の名前○○ ○○。」といったような記載がされます。

また、帰化された方の妻が日本人で子が一人といった家族であるような場合、通常、日本の戸籍としての並び順は、「夫・妻・子」という並びになりますが、夫が帰化して妻の戸籍に入ることになるため、「妻・子・夫」という並びになってしまうこともあります。

このような記載を削除するためには、転籍の手続きが必要となりますが、実際に削除されるわけではなく、転籍を行うことによって作成された新しい戸籍に、帰化の事実が転記されないようにすることになります。

1.転籍について

転籍とは、他の市町村に戸籍を移すことをいい、同一市町村内での変更は転籍とはなりません。

戸籍に記載されている事項には、転籍した場合に新しい戸籍にもあらためて記載する転記事項と次の戸籍には転記しない事項があり、転記事項でないものは転籍したあとの戸籍には記載されることはありません。

そして、帰化事項は転記事項でないため、転籍すると新しい戸籍には、記載がなくなります。

もし現在の本籍地の市町村と、現住所の市町村が異なるのであれば、現住所に戸籍を転籍するだけで、帰化事項の記載を削除することが可能です。

また、現在の本籍地と住所地の市町村が同一である場合は、市町村が異なるどこかに一度転籍してから、現住所に再度転籍すればやはり帰化事項は削除されています。

また、期間としては、転籍の手続きには、約1~2週間程度の時間がかかりますので、2回転籍される場合などには、少し時間がかかります。

2.除籍謄本について

転籍されて、新しい戸籍を作成された場合でも、帰化した際に編成された旧戸籍は除籍簿として役所に保管されます。

ただし、除籍謄抄本の交付を請求できるのは、その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)と、職務上必要な場合に限り、公務員や弁護士、行政書士などの士業のみとなっています。

なお、帰化された方のお子さんが結婚される際には、婚姻届によりお子さん夫婦のための新たな戸籍が編成されます。

その戸籍には帰化関連の記載はもちろん、転籍・除籍等との関連もなくなります。

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