非常に大変な帰化申請手続き
特別永住者の方は、他の在留資格の方よりも帰化申請の要件が緩和されている部分があり、審査の上でも優遇されています。
それでも、自分で帰化申請を行おうとすると、帰化の要件の確認、たくさんの書類の収集、法務局へ何度も足を運ぶなど、思った以上に手間がかかる手続きとなっています。
帰化申請を自分で行うのは難しいとお感じになっておられる方も多いのではないでしょうか。
就労ビザや永住ビザで日本に住んでいる方
経営管理、技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、永住などのさまざまな在留資格をもって、日本に住んでおられる外国人の方がたくさんおられます。
非常に時間と手間のかかる帰化申請手続きですが、本来の在留活動を行いながら、手続きを自分で行うのは難しいとお感じになっておられる方も多いのではないでしょうか。
韓国証明書と除籍謄本
在日韓国人の方の帰化申請や相続手続きの際に必要書類となっていた韓国戸籍謄本に代わって、2008年1月から、家族関係登録制度による証明書の取得が必要となりました。
韓国文書は在日本韓国領事館で取得することになりますが、混雑していることも多く、日本の各種手続きでは翻訳文が必要となるなど、取得・翻訳には時間と労力が必要となります。
事務所のご案内
ひかり行政書士法人では、経験豊富な帰化申請の専門スタッフがさまざまな国籍の方の帰化申請を年間100名以上サポートさせていただいています。
韓国、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、イランなど様々な国籍の方の帰化申請をお手伝いしてきました。
また京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫など関西一円はもとより、東京、神奈川、千葉、愛知、三重、福岡などでも許可実績があります。
当事務所には、帰化申請に対する様々なノウハウと許可実績がありますので、帰化申請に関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
所在地:京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1
最寄駅:京阪鴨東線・丸太町駅から徒歩5分
電話番号:075-752-7350
サービス対象エリア:全国一円