【帰化その他】国籍関係の手続き

限定された状況ではありますが、帰化申請を経ずに日本国籍を取得することができる場合があります。

次の目次の通りとなりますので、確認していきましょう。

認知された子の国籍取得の届出

出生後に日本人の父親から認知された20歳未満の方が、日本国籍を取得しようとする場合、20歳に達するまでの間に届け出ることで日本国籍を取得することができます。

また、日本国籍を取得しようとする方の年齢によって申請者が異なります。

15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が申請する必要があります。

未成年の場合の要件

認知された子で未成年者の方が国籍取得の届出をするためには、つぎの要件「すべて」に該当することが必要です。

  1. 日本人の父又は母に認知されていること
  2. 生まれた時点で、認知をした父または母が日本人であったこと
  3. 認知をした父又は母が、現在(死亡している場合は死亡時)日本人であること
  4. 過去に日本国民であったことがないこと

成人の場合の要件

つぎの要件の「いずれか」に該当する必要があります。

  • 昭和58年1月2日以降に生まれた人で、生まれた時に父が日本人であり、成人するまでにその父に認知された人(ただし父が今も(死亡している場合は死亡時)日本人であること)
  • 平成20年6月4日までに国籍取得の届出を提出したが、父母が結婚していなかったため受理されなかった人
  • 上記届出を昭和60年1月1日~平成14年12月31日までに届け出ていて、新たに国籍を取得した人の子で、その父または母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子(ただし、父又は母がした従前の届出以降に出生した人)

提出書類

  1. 届出書
  2. 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除籍謄本又は全部事項証明書
  3. 申請者本人の出生を証する書面
  4. 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
  5. 母が申請者を懐胎した時期の父母の渡航履歴を証する書面
  6. その他親子関係を認めるに足りる資料
  7. 申請者本人の住所を証する書面

※やむを得ない理由により4及び5の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。
※ 認知の裁判が確定しているときは、4から6までの書類を添付する必要はありません。
※ 外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付する必要があります。
※ 法定法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、外国人の本国における証明書等を提出する必要があります。

届出の提出先

申請者が日本に住所を有する場合は、住所地を管轄する法務局に提出し、申請者が外国に住所を有する場合には住所地を管轄する日本の大使館又は領事館に提出します。

申請者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合には、住所地を管轄する日本の大使館・領事館又は居所地を管轄する法務局のいずれかに提出可能となっています。

認知された子の国籍取得届出サポート

サービス 報酬額(税込)
国籍取得届出申請サポート 88,000円

ひかり行政書士法人では、国籍取得の届出の書類作成・収集・提出のサポートを行っています。

国籍選択の届出

日本と外国との重国籍者の方が日本国籍を選択しようとする場合、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまで、その時が20歳に達した後である時はその時から2年以内に届け出ることで、日本国籍を選択することとなります。

また、日本国籍を取得しようとする方が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。

提出書類

  1. 届出書
  2. 戸籍謄本 ※在外公館に届け出る場合は,戸籍謄本を添付する必要があります。

届出の提出先

申請者本人の本籍地又は所在地の市区町村役場
※申請者本人が外国にいる場合は、その所在地を管轄する在外公館でもできます。

国籍選択届出サポート

サービス 報酬額(税込)
国籍選択届出申請サポート 55,000円

ひかり行政書士法人では、国籍選択の届出の書類作成・収集・提出のサポートを行っています。

国籍再取得の届出

国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した方のうち、日本に住所を有する20歳未満の方は、20歳に達するまでの間に届け出ることで、日本国籍を取得することができます。

外国文書は翻訳文を添付する必要があります。

提出書類

  1. 届出書
  2. 本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
  3. 出生証明書,分娩の事実を証する書面等
  4. 登録原票記載事項証明書又は旅券等
  5. 本人の住所を証する書面

届出の提出先

住所地を管轄する法務局に提出します。

国籍再取得の届出サポート

サービス 報酬額(税込)
国籍再取得届出申請サポート 55,000円

ひかり行政書士法人では、国籍再取得の届出の書類作成・収集・提出のサポートを行っています。

国籍離脱の届出

こちらの手続きは日本北隻を離脱する手続きとなりますが、参考に載せておきますね。

日本国籍のほかに外国国籍を有している者で,日本国籍を離脱しようとする方は届け出ることで日本国籍を離脱することができます。

また、日本国籍を離脱しようとする方が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、申請する必要があります。

外国語で作成された文書は、日本語の訳文を添付し届出を行います。

提出書類

  • 届出書
  • 戸籍謄本
  • 現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面
  • 本人が15歳未満であるときは,法定代理人の資格を証する書面
  • 住所を証する書面

法定代理人が提出する場合は次の書類なども必要となります。

  • 戸籍謄本
  • 法定代理人の指定等に関する裁判書謄本
  • その他外国人の本国における証明書等

届出の提出先

申請者が日本に住所を有する場合は、住所地を管轄する法務局に提出し、申請者が外国に住所を有する場合には住所地を管轄する日本の大使館又は領事館に提出します。

申請者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合には、住所地を管轄する日本の大使館・領事館又は居所地を管轄する法務局のいずれかに提出可能となっています。

国籍離脱の届出サポート

サービス 報酬額(税込)
国籍離脱届出申請サポート 66,000円

ひかり行政書士法人では、国籍離脱の届出の書類作成・収集・提出のサポートを行っています。

国籍関係の手続きまとめ

上記のいずれかに該当しない場合は、国籍取得には帰化申請がかならず必要となります。

帰化申請についての要件やポイントをお知りになりたい場合は、次のページをご覧になってくださいね。

【帰化ガイド】 帰化申請の教科書

【帰化ガイド】帰化するための7つの要件

また、法務省の国籍関係手続のページのリンクも貼っておきますね。

外部リンク:国籍関係手続

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帰化申請以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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