滋賀帰化申請サポートは、ひかり行政書士法人が運営しています。
ひかり行政書士法人では、滋賀県内にお住いの外国籍の方の帰化申請をサポートしています。
このページでは、滋賀県(大津市、彦根市、長浜市、守山市、草津市、高島市、東近江市、甲賀市、米原市など全域)での帰化申請手続きのポイントについて解説していきたいと思います。
ぜひご覧いただき、参考にしてくださいね。
滋賀県の帰化申請の申請先はどこ?
帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局という役所へ申請することになります。
滋賀県内の法務局は、次のとおり、大津地方法務局本局・出張所・支局・サービスセンターなどがあります。
庁名 | 所在地、電話番号 |
---|---|
大津地方法務局 本局 |
〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎) 電話:077-522-4671 |
草津法務局証明 サービスセンター |
〒525-0034 滋賀県草津市草津2丁目15番36号 電話:077-522-4671(本局代表) |
守山法務局証明 サービスセンター |
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号(守山市役所1F) 電話:077-522-4671(本局代表) |
甲賀支局 | 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地 電話:0748-62-0259 |
彦根支局 | 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎) 電話:0749-22-0291 |
長浜支局 | 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4 電話:0749-62-0503 |
高島出張所 | 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1 電話:0740-22-2352 |
東近江出張所 | 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号 電話:0748-22-0494 |
ですが、すべての出張所・支局などで帰化申請を取り扱っているわけではなく、滋賀県内で帰化申請を取り扱っているのは、次の3箇所のみとなっていることです。
帰化申請を取り扱っている滋賀県内の法務局
滋賀県内の法務局で帰化申請を取り扱っているのは、本局、彦根支局、長浜支局のみとなっています。
また、申請者それぞれの住所地を管轄する法務局は次のとおりで、申請を行なう際は事前相談を含めて、すべて事前の予約が必要となっています。
帰化申請の 管轄法務局 |
電話番号 | 案内図 | 申請者の住所地 | 予約制 |
---|---|---|---|---|
大津地方法務局 戸籍課 |
077-522-4671 | 大津地方法務局 | 大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市,高島市,甲賀市,湖南市 | 〇 |
大津地方法務局 彦根支局 |
0749-22-0291 | 彦根支局 | 彦根市,東近江市,近江八幡市,犬上郡豊郷町,犬上郡甲良町,犬上郡多賀町,愛知郡愛荘町,蒲生郡日野町,蒲生郡竜王町 | 〇 |
大津地方法務局 長浜支局 |
0749-62-0503 | 長浜支局 | 長浜市,米原市 | 〇 |
※案内図は、各法務局のホームページにリンクしています。
どこの法務局でも申請書類は一緒?
帰化申請手続きは、二段階に分かれています。
事前相談⇨申請⇨面接までが各都道府県の管轄法務局で行われ、面接後は、東京の法務省で書類の審査がなされます。
これを整理すると次のとおりとなります。
1.管轄法務局
帰化申請の事前相談から面接までを管轄法務局が担当しています。
面接が終わると、担当した職員の意見書を添付した申請書類が東京の法務省へ送られることとなります。
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※法務局の本局は各都道府県ごとに設置されており、都道府県内の支局などで申請を受け付けた場合でも、面接の後は本局で審査されることとなります。
2.法務省
全都道府県の法務局から面接終了後の申請書類が送られてくるため、法務省の職員さんも大変だと思います。
ここから、最終的な審査が始まり、追加書類が必要な場合などは管轄法務局への指示がなされることになります。
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という流れになっていますので、最終的には、全国の帰化申請の最終審査は東京の法務省で行われることになります。
ですので、本来であれば各都道府県の管轄法務局は、すべて同じ必要書類と同じ手順で審査を行うべきだと思います。
・・・・思いはしますが、現在の状況としては管轄法務局ごとに申請に必要な書類や申請の手順などは異なっているのが現状です。
結果、残念ながらではありますが、そこは法務局ごとの特色に申請者は合わさざるを得ないでしょう。
では大津地方法務局と他の都道府県の法務局では何が違うのか?
非常に気になりますよね。
滋賀県での帰化申請と他の都道府県との違い
各都道府県の法務局により申請の際の添付書類に差があります。
ここでは滋賀県での帰化申請に必要な書類の中で、他府県と異なる点をピックアップして記載しておきます。
事前相談 |
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事前相談に予約が不要であったり、申請者の書類の内容によっては申請と面接を同時に行う法務局などもありますが、滋賀県での申請は比較的オーソドックスです。
事前相談に予約が必要であり、申請、面接もしっかり期間をあけて行われます。 ただし、注意する点としては、滋賀県での帰化申請の場合、事前相談の予約が非常に混みあっている場合があります。 時期によっては、事前相談の予約で1か月待ちなどの場合もありますので、注意が必要です。 |
スナップ写真 |
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関東方面の法務局では、友人や家族と撮ったスナップ写真などの提出が多く求められることがあります。
滋賀県での帰化申請では添付する必要はありません。 |
兄弟姉妹の出生届 |
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他の都道府県では求められないことも多いのですが、滋賀県内での帰化申請の場合は、申請者の兄弟全員の出生届が求められます。 |
銀行通帳のコピー |
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滋賀県での帰化申請の場合、申請者の銀行通帳の写しの提出が求められ、申請日当日に銀行通帳原本を持参し、コピーをとられることになります。 |
本国証明 |
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帰化申請に際しては、ご両親に関する本国の証明などが必要となりますが、求められる取得範囲に各法務局で若干の違いがあります。
京都府内では不要とされる証明についても滋賀県での帰化申請の際は必要であったりもします。 |
源泉徴収票 |
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2か所以上の給与所得がある場合などで源泉徴収票の提出が必要な場合、写しでよい法務局もありますが、滋賀県での帰化申請の際は原本の提出が必要となっています。 |
申述書・陳述書 |
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特別永住者以外の帰化申請の際、申述書という申請者の母親に書いてもらう必要がある書類があります。
母親が本国に住んでいる場合は、申述書と一緒に郵送された封筒を持ってくるように滋賀県での帰化申請の際は指示がなされます。 富山県や福井県で必要な陳述書の提出は、滋賀県での帰化申請では必要ありません。 |
滋賀県での帰化申請の簡単チェックリスト
次に滋賀県での帰化申請で注意しておくべき点について、リストを挙げておきます。
気になる点や自分の場合はどうなんだろうと思う点があれば、お気軽にご連絡くださいね。
滋賀帰化申請チェック
同居人
帰化申請は申請者と同居する方の情報や書類も必要となります。
同居する方は帰化申請に協力的でしょうか?
職業
何らかの職業について収入を得ておられますか?
専業主婦や学生である場合などは同居人の収入があれば申請が可能です。
転職の回数
転職の回数が非常に多くはありませんか?
転職することは悪いことでもなんでもないのですが、あまりにも回数が多い場合や各職場での在籍期間が短いような場合は、定着性がないと判断される場合もあります。
重加算税
会社経営者などの場合、重加算税の処分(脱税)を受けたことはありませんか?
処分を受けてから相当の年数が経っていれば問題ありませんが、ここ数年であるような場合は、申請時期を遅らせる必要が出てくる場合があります。
交通違反
交通違反が多い方、免許停止処分になっているような方は注意が必要です。
帰化申請では、過去5年の交通違反の履歴が重要となります。
酒気帯び運転などの大きな違反は申請自体が危うくなりますし、軽度の違反であっても複数回繰り返しているような場合は法律を遵守する気持ちがないと判断され、申請が難しくなる場合があります。
自己破産
過去に自己破産をしたことがある方は注意が必要です。
免責を受けた後、2年以上経過しているかどうかが重要です。
刑罰
犯罪などにより執行猶予を受けていた場合や刑を執行されたことがある方は注意が必要です。
刑事罰の程度にもよりますが、重い犯罪と判断されるような場合は10年程度の経過が必要となる場合もあります。
海外出張
仕事柄、海外出張などが多くありませんか?
帰化申請では日本に生活の基盤があることが重要です。
1年間に100日以上(通算若しくは連続して)海外にいた方は注意が必要です。
これまでの事例では、年間で150日が限度かなと思います。
最後に:帰化申請をお考えの方へ
ここまでいろいろと帰化申請についての注意点やポイントを記載してきましたが、ご自身で準備することができないのかといえば、決してそんなことはありません。
ですが、帰化申請は、申請書類の作成や必要書類の収集、申請先である法務局との複数回の打ち合わせなど、非常に手間と時間がかかる手続きとなっています。
帰化申請を希望される方は、日本国籍を取得するという決断を下すだけでも、たいへんな思いをもって決断されている方がほとんどであると思います。
そのうえで、大切な仕事の時間を削ったり、貴重なプライベートの時間をやりくりして、帰化の準備をされるというのも負担が大きすぎるようにも感じます。
ひかり行政書士法人は、帰化申請をするという大きな決断をされたお客様に、無駄な時間や労力を費やすことなく、速やかに日本国籍を取得いただけるよう日々尽力しています。
帰化申請は人生を左右する大きな手続きであることを常々肝に銘じつつ、ひかり行政書士法人は様々な国籍の方々の帰化申請をサポートしています。
また、帰化申請は日本国籍が取得できればそれで終わりというわけではなく、「帰化後の日本の戸籍」も非常に重要です。
家族同時に申請すれば同じ戸籍に入ることができますが、別の住所で一人暮らししている家族を別申請を行った場合は、その方一人の戸籍ができることとなります。
お客様は、できあがった「日本の戸籍」で今後暮らしていかれるのですから、日本国籍を取得した後のことも考えて、お客様それぞれオーダーメイドの帰化申請を心がけています。
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上記のようなお悩みやご要望をお持ちの方は、一度、ひかり行政書士法人までご相談ください。
滋賀県内での帰化許可実績はNO.1事務所であると自負していますし、ひかりさんと呼んでもらっている当事務所は、滋賀県内の法務局からの信頼も厚い事務所であると思っています。
ひかり行政書士法人の帰化申請サポートは、帰化申請の事前相談、申請書類の作成や収集、法務局との打合せなどのすべてを行います。
本来であれば、ご自身で行う必要があることのほぼ全てをひかり行政書士法人がお手伝いさせていただきます。
滋賀帰化申請サポート
帰化申請サポートをご利用いただいた場合には、次のサービスが含まれています。
帰化申請に関する無料診断・要件チェック | 〇 |
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必要書類の収集 | 〇 |
法務局との打合せ | 〇 |
帰化申請書の作成 | 〇 |
申請、面接の同行 | 〇 |
許可後のアフターケア | 〇 |
ご利用料金
申請する方の在留資格在留資格が「特別永住者」であるかその他の在留資格であるかや、同居人の人数、従事している職業などによってご利用料金が変わります。
詳しくは、こちらをご覧ください。サービス・報酬額一覧
また、帰化申請を行う際に法定費用は不要となっていますので、手数料または証紙代などの納付は必要ありません。
基本料金 | 132,000円(税込)~ |
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法定費用 | 法定費用は必要ありません。 |
ご依頼後の流れ
ひかり行政書士法人の帰化申請サポートは、次の流れで進めています。
1.直接お会いして、詳しくお話をうかがいます。その上で、帰化申請が可能かどうかや修正すべき点等がおおよそ分かりますので、お見積りとともにお伝えいたします。 |
2.お見積りの金額でご依頼いただけるとなった場合、着手金として報酬総額の半金分のご請求書をお送りいたします。ご入金を確認後、業務着手させていただきます。 |
3.行政書士の職権や委任状への押印をいただいたうえで次の書類を集めていきます。 |
- 当事務所にて取得するもの(住民票、各種行政証明、戸籍謄本、各種納税証明、年金記録、運転記録証明、韓国証明書類・翻訳など)
※韓国以外の国籍の方の場合、本国書類をご自身で取得・翻訳いただく必要があります。 - 申請者様へお願いするもの(証明写真、給与明細、源泉徴収票、委任状など)
4.法務局との打ち合わせの後、受付可能となったのちに、申請者様と当事務所にて法務局で帰化申請を行ないます。 |
5.書類を法務局が受理した時点で、残金としまして報酬の半金のご請求書をお送りいたします。 |
6.管轄の法務局での審査・面接、東京での本審査ののち、帰化の許可が下ります。 |
帰化の許可までに必要な日数
事前準備から許可が下りるまでの期間として10か月から1年程度の期間を要することになります。
書類の収集や作成 | 2~3か月 |
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帰化申請の受付~面接まで | 4~5カ月 |
面接~許可まで | 4~5カ月 |
合計の日数 | 約10か月~1年程度 |
ご相談の際にご準備いただくもの
帰化申請をお考えの方は、来所いただく帰化無料相談の際に、以下の書類をご準備いただけると、その後のご相談がスムーズです。
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帰化申請についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について
その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。