サービス・報酬額

当事務所の帰化申請サポートの料金表です。

2025年1月受注分より10%の値上げとなるサービス料金額の改訂を予定しています。詳しくは2024年11月中旬にホームページ上でお知らせいたします。

特別永住者の方(在日韓国人の方など)

在留資格「特別永住者」で日本で暮らしておられる方の料金表となります。

ご依頼いただいた場合、次のサポートを行います。

  • 法務局との打合せ
  • 書類の作成
  • 公文書(韓国書類)の収集・翻訳
  • 報酬額は、韓国文書の取得費用・翻訳費用、交通費、通信費などの全ての経費を含んだものとなっています。

事務所によっては、翻訳料や事務手数料、通信費などの費用を別途請求するところもあるようですが、当事務所では報酬額以外をご請求することはありません。
※遠方での申請の場合には、別途交通費についてはご相談させていただく場合があります。

特別永住者 報酬額
会社員(サラリーマン)世帯の方 120,000円(税込132,000円)~
個人事業主・会社役員世帯の方 140,000円(税込154,000円)~

▲詳しくは上の画像をクリックください。

特別永住者以外の方(永住、家族滞在、日本人の配偶者等、技術・人文知識・国際業務など)

永住や就労ビザなどの特別永住者以外の在留資格で日本に居住されておられる方の料金表です。

中国、台湾、フィリピン、ベトナムなどの国籍の方の申請件数が当事務所では多くおられますが、日本に来日された後、帰化申請の要件を満たして申請されることとなります

以下の報酬額には、書類の作成、公文書の収集費用、交通費、通信費など日本国籍を取得できるまでの全ての経費を含んだサービス料金となっています。
※遠方での申請の場合には、別途交通費についてご相談させていただく場合があります。

ただし、多くの国では本国で取得いただく書類などもありますので、その場合にはご自身や本国在住のご親族の方などでご準備いただく必要があります。

  • 中国本国で取得いただく公証書については、中国におられるご親族などが準備いただく必要があります。
  • 台湾本国で取得いただく戸籍謄本については、台湾におられるご親族などが準備いただく必要があります。
  • フィリピン本国の証明書関係について、フィリピンにおられるご親族などが準備いただく必要があります。
  • ベトナム本国の証明書関係をご本人で準備いただく必要があります。
特別永住者以外の方 報酬額
会社員(サラリーマン)世帯の方 140,000円(税込154,000円)~
個人事業主・会社役員世帯の方 160,000円(税込174,000円)~

事務所によっては、事務手数料、通信費、交通費、日当などの費用を別途請求する所もあるようですが、当法人では下記報酬額以外をご請求することは一切ありませんのでご安心ください。

▲詳しくは上の画像をクリックください。

報酬額のお支払い時期・報酬額の割引・加算について

報酬額のお支払方法

お客様からのご依頼のお申込みの後、業務着手時に報酬総額の半金のお支払い、申請書類が受付された時点で報酬残金をお支払いいただいております。

割引について

家族で同時に申請する場合や申請者が未成年である場合などは、報酬額の割引があります。

同居のご親族がおられる場合や法人を複数経営されている場合

申請人に同居人がおられる場合や複数の会社を経営しておられる場合には、報酬額に加算があります。

韓国戸籍(証明書)取得・翻訳サービス

▲詳しくは上の画像をクリックください。

以下のサービスは、韓国戸籍(証明書)に限ったサービスとなります。

その他の国籍の方の証明については取り扱っておりませんので、ご了承ください。

サービス 報酬額(税込)
韓国文書翻訳サービス 一ページごとに3,300円
韓国文書取得サービス 一部取得するごとに1,650円

※帰化申請サポートをご依頼いただいた場合、韓国戸籍(証明書)の取得にかかる費用、翻訳費用は別途必要になることはありません。あくまで、取得・翻訳のみを代行する場合の料金表となります。

韓国戸籍(証明書)の取得について

帰化申請者の家族状況により、以下の書類のいずれかが取得し、翻訳した後に法務局へ提出する必要があります。

  1. 家族関係証明書
  2. 基本証明書
  3. 婚姻関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書
  6. 除籍謄本

上記の各証明書を1枚取得するごとに1枚 /1,650円、翻訳するごとに1枚/3,300円でのサービスとなります。

韓国の除籍謄本について

各証明書のみでは、親族関係を明らかにできない場合などに、除籍謄本が必要となってきますが、各証明書は1枚ものの証明書となっていますが、前制度の除籍謄本を取得すると、数枚にわたって綴られたものとなっています。

ですので、韓国文書の翻訳代行サービスでは、翻訳費用として除籍謄本は綴りの各ページごとに課金することとなります。

また、韓国戸籍の取得代行サービスでは、一綴りとなったものを一枚として課金させていただきます。

帰化申請についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、帰化申請についてのご相談や帰化申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

帰化申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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